探偵コラム
親等の定義
親等の数え方
親等数 | 親族の種類 |
---|---|
0親等 | 配偶者 |
1親等 | 両親・配偶者の両親 |
子供 | |
2親等 | 祖父母 |
兄弟姉妹 | |
孫 | |
3親等 | 伯父(叔父)伯母(叔母) |
甥・姪 | |
曾孫 | |
4親等 | 祖伯父(祖叔父)・祖伯母(祖叔母) |
従兄弟姉妹 | |
甥孫・姪孫 |
親等の数え方
親等数は、親子関係一世代毎に1親等加算することになる。配偶者は本人(自分)と同一視(0親等)するとし、配偶者の親族も本人の親族と同様に扱う。血族の親子も1親等であり、血族ではなく姻族ではあるが、夫と妻の連れ子も1親等である。
兄弟姉妹間の場合は、本人と両通の親にさかのぼり、親等数を換算する為、2親等となる。従兄弟の場合も、直径の共通の親を経由して換算する為、本人から両親、両親から祖父母、祖父の子、祖父母の子から祖父母の孫へ、と4回カウントされる為、4親等となる。
血族と姻族
血族とは血縁関係にある者をいい、姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいう。
直系と傍系
親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族(兄弟姉妹、伯叔父母など)を傍系という。
尊属と卑属
血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属という。