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離婚相談窓口

離婚について

離婚の方法には、どのようなものがありますか。
主なものとしては、当事者の協議による合意の上、離婚届を市町村長に届け出る協議離婚、家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる調停離婚、離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る裁判離婚があります。
協議離婚は、どの時点で効力を生じるのですか。
戸籍法による届出が受理されて初めて効力を生ずる要式行為です。
離婚に関する公正証書は、どのような条項から成り立っているのですか。
公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
離婚後も双方の住所や勤務先の変更などを通知し合う必要があるのですか。
養育費等の支払、子との面接交渉、双方の協議などをスムーズに行うためには、双方の住所、勤務先などを知っておく必要があります。

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