清算と執行について
- 清算条項とは、何ですか。
- 清算条項とは、当事者間に、証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項です。
- 養育費と離婚給付の給付を確保する方法として、公正証書の利用とはどういうことですか。
- 公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。そこで、このような公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。
- 養育費については、平成15年の民事執行法の改正により保護が厚くなったのはどんな点ですか。
- 養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3 )と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3 項の新設)。
- 金銭以外の財産の給付の約束については、どうなるのですか。
- 公正証書によって強制執行をすることはできません。しかし、万一履行がなされないときは、訴訟を起こせば、容易に勝訴することができます。
- 養育費などについて間接強制ができるようになったそうですが、どういうことですか。
- 養育費等の扶養義務等に係る金銭債務については、平成16年法律152号(平成17年4月1日施行)により、先ほど述べた直接強制の方法によるほか、間接強制の方法によっても行うことができることとされました(民事執行法167条の15第1項本文)。間接強制とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対し一定の金銭の支払いを命ずることにより債務者に心理的強制を与え、債務者の自発的な履行を促す制度です。具体的には、執行裁判所が、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の金額を債権者に支払うべき旨を命ずる方法によることになります(同法172条1項)。
- 債務者に債務を弁済する資力がないのに間接強制の決定がなされる、あるいは、債務者にとって過大な間接強制の額が定められる、というようなことはありませんか。
- そのようなことがあると、いたずらに債務者の支払うべき金額が増加し、過酷な結果が生ずることが懸念されます。そこで、債務者が支払能力を欠くためにその金銭債務を弁済することができないとき又は弁済することにより生活が著しく窮迫するときは、間接強制の決定をすることができないものとし(同法167条の15第1項ただし書)、いったん間接強制の決定があっても、事情の変更があったときは、債務者の申立てにより、その申立て時までに遡って間接強制の決定を取り消すことができることとしています(同条3
項)。さらに、間接強制の決定をするに当たっては、適正な間接強制金の金額が定められるように、債務不履行により債権者が受けるべき不利益や債務者の資力、従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならないとされ(同条2項)、また、間接強制の決定をする場合には、相手方である債務者の審尋をしなければならないとされています(同法172条3
項)。
さらに、扶養義務等に係る金銭債権が定期的債権である場合には、その保護の必要性が高いことを考慮して、その一部に不履行があるときは、将来6月以内に期限の到来するものについても、一括して間接強制の申立てをすることができることとしています(同法167条の16)。
なお、この制度については、特に経過規定が設けられていないので、改正法の施行日である平成17年4月1日以前に成立した扶養義務等に係る公正証書等の債務名義についても、強制執行の申立てができます。
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