
調停離婚
夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合に一方の当事者から家庭裁判所に離婚調停の申立が可能となります。
そこで離婚につき合意が成立し、裁判所に於いて調停調書が作成されれば、判決と同様の効果を持つこととなるため(家事審判法第21条)調停調書でもって一方当事者が市区町村長に届け出ることにより離婚は成立します。これを調停離婚といいます。
離婚は身分上の行為で代理ができないものと考えられているために、弁護士等に依頼している場合でも離婚調停成立時点では夫婦双方の本人出席が必要になります。
また、この調停では親権者指定、子の養育費、財産分与等の問題も併せて申し立てられる場合が多く通常、成立する場合は多くの場合これらの問題も一緒に解決することとなります。