自営業者の熟年離婚
起業による自営業者
夫もしくは妻、もしくは夫婦で起業により自営業者であり分与財産の算出が複雑であり、多くは自宅及び固定資産が銀行等金融機関の担保に入っている場合が多く、現実的には離婚により自営業者を廃業することは有り得ず、片方がその権利の対価(計算上)を正当に受取れない場合が発生します。
結果、財産分与項目では実質的損失を出す側が慰謝料項目等で金額的な所を譲歩して貰い決着をみるという現実が多数見受けられます。
先代より続く自営業者
夫もしくは妻、もしくは夫婦で先代の家業を継いで生計を営み、その業によって得た対価により資産・財産を形成し、夫婦以外(先代及び親族)がその家業で生計を営んでいる等、利害関係者が多数いる状態には基本的に夫婦でその会社の役員に成っていることが多く離婚後の会社での立場(役員登記を続けるのか?)等が問題になります。
また、平成に入ってからは数こそ減ってきましたが、女性の親の会社を継ぐ為に結婚時に男性が養子に入り、その家業の社長・副社長等、役員に成っている場合には離婚後の仕事や収入に係る事柄で多数の利害関係者との調整で疲労しきってしまう場面が多数見受けられます。
問題解決の手法は、状態によって千差万別ですので相談や法的処置は潔く専門家の手に任せた方が将来に向けて禍根を残さずに済むと考えます。