夫婦財産契約
婚姻前の財産契約について
夫婦の財産関係については、民法第755条で、婚姻届出前に契約すれば民法第760条から同法762条の法定財産制によらずにその帰属が認められることとなっており、これを「夫婦財産契約」といいます。
そして、この契約により夫婦の特有財産が明確になり、婚姻後に作られた財産を共有と定めたり、双方の財産の管理者を一方に決めたりすることができ、離婚の際の財産分与関係を事前に解決しやすくする要因となります。
しかし、この契約は婚姻届を出す前に締結しておかなければならず、かつ第三者に各人の財産の帰属を主張するためには、契約書を作成し、かつそのことを登記しておかなければならず、更には、一旦契約すると管理者の変更等(民法第758条)以外に変更が認められないことから、現実には契約する事例は、ほぼ皆無でしょう (資産何十億以上の家との結婚の場合は、有り得ます)
また夫婦の関係は長期に渡る場合が多く、その間夫婦の経済力が婚姻当初とは変化し経済的に弱かった側の方の収入が大きくなる等といった事態も想定され、変更のきかない契約であるだけに、逆に拘束されてしまう危険もあるため、離婚の際の予防策として必ずしも絶対的なものではないと思われます。