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裁判・審判・調停の実務的機能の問題点

離婚等身分関係に関する調停・審判・訴訟手続きについては、家事審判法、人事訴訟法といった法律で決められています。

人事訴訟法が平成16年4月に新しくなり、それまでは普通の民事事件として地方裁判所で審判されていた離婚に関する訴訟が、家庭裁判所で審理されることとなり、更には証拠調べでも職権での調査や家庭裁判所の調査官等に調査させることができる等、離婚に伴なう複雑多岐にわたる問題の解決が図りやすい体制に変わりつつあります。

しかし離婚及びそれに伴なう財産分与、養育費、監護権等の問題については家事審判法により調停を先に行う(調停前置主義)が決められているために、解決困難な事案であっても、どうしてもどうしても数回の数回の調停期日は持たれることとなり、一定の時間的ロスはしかたがありません。

そして大都市圏では(東京・大阪・名古屋等々)調停、裁判伴に月に一度程度が原則となり、先方が代理人弁護士を立てた場合には弁護士も人間ですので病気をして裁判所に出廷できない等、先方の打ち合わせや聞き取りが進まず書類の提出が遅れるなど色々な要素があり月に一度ができないことも起こりえます。

離婚関連事件については、離婚・親権事件と財産分与事件・養育費事件・慰謝料事件等は調停段階でも別々の事件として受け付けられ、調停不調の場合は、離婚等事件は訴訟に移るものの、財産分与・養育費等は審判手続きでも可能であり、慰謝料請求については訴訟でも地方裁判所に起こすことができる等といったように、一連の事件にも関わらず、申立の方法によっては複数の手続きに回されることにもなって手続きが煩雑になる可能性があります。
全体として解決するためには、長期の時間の係争を覚悟しなくてはならない場合があります。

しかし現実的な訴訟となった場合には、「財産分与・養育費・慰謝料等々」を一案件として起こせるために、個々の事件ごとに解決しようと考える必要はありません。法律に明るい人に裁判所が納得する材料を集め第三者が読んで分かりやすい書類を作ることが貴方の権利と生活を守ることになります。

裁判所に出す書類でなければボールペン(コピーを取る場合には鉛筆では難しいため)で箇条書きでも構いませんのでどんどん書き出して(間違えた場合は、まだ資料の段階ですから二本線を引いて訂正するだけで問題ありません)準備書面の骨格ができるように努力しましょう。

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