調停前の仮の処置
家事審判によって調停を申し立てた場合、調停が成立するまでの間、調停委員会は調停の成立を難しくするような処分行為をしないように一方当事者に命ずることができるようになっています。そこで調停申立後に、前述のような財産分与や慰謝料の請求等で相手方の行為に不信を抱くような場合、この申立をするのも一つの方法です。
しかしこの調停委員会の命令は、前述のような担保(保証金・供託金等)の必要がないものの執行力もなく違反した相手方に加料の制裁があるだけで実質的強制力がないことに注意が必要です。
また調停が不調、取下げ等になれば、この命令の効力も当然失われることとなります。