離婚前の諸問題
婚姻費用の分担請求
民法第760条は、「夫婦はその資産、収入、その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。
それは、夫婦共に婚姻費用の分担の義務を求めているのです。
そして、通常は夫の方の収入が多いもしくは夫だけに収入がある場合が多く、婚姻中は夫の収入を主に夫婦およびその世帯全員の生計が維持されている場合が多く見受けられます。
夫婦関係がおかしくなって別居し、また離婚に関する双方の意思の違いから、調停・裁判になると夫が生活費を全く家庭に入れず今まで生計を共にしていた子、高齢者等が生活に困窮する事態が発生する場合があります。
このような場合、経済弱者(権利者)が経済力のある側(義務者)に対し民法760条による婚姻費用の請求を義務者が応じなければ、婚姻費用分担請求調停、審判(家庭審判法第9条第1項乙類3号)を申し立てます。
権利者が離婚を求める場合は離婚調停と併せて費用分担請求の調停を、権利者側が離婚を求めない場合は費用分担請求の調停だけを申し立てるのが一般的です。
権利者が離婚を求めるか求めないに関わらず、子供は進学したり年配者は介護が必要になったりとそのつど金銭の出費がともないます、その場合権利者は義務者にかかる費用の請求をして受け取る権利を有します。
その権利者の権利の源は、権利者による弱者救済(主として子供)の養育にかかる費用等を国家が義務者に強く求めていることに起因します。