基礎となる収入の評価等
収入評価
婚姻費用分担請求の基礎となる双方の収入について給料所得者の収入額に争いの無い場合でも前述のように問題点が多々ありますが、さらに自営業者で充分な申告をしていない者の場合はさらに基本と成る収入額の決定すら困難になる場合が少なくありません。
最悪な場合相手側が収入資料の提出を協力的でなく拒んでみたり、離婚調停申立前後に申告額を急激に減少させるなど、さまざまな障害が発生したりします。
婚姻費用を請求する側についても、子供の養育や養育者本人の病気等で就労が難しく収入が見込めない場合はともかく就労能力がありながら本人の自己都合で就労せず収入が無い場合は単純に権利者収入ゼロして算定されることは難しいでしょう。
最低でもパート、アルバイト収入程度は評価されることを考えておく必要があるでしょう。
特別経費
収入評価に上記以外に義務者に同姓中の女がいたり親を扶養していたりと債務を負っている場合等につき、これらを特別経費として収入から控除すべきかといった問題点がありますが、夫婦子供の生活維持が優先順位が高いことから特別経費としては認められない場合が多く見受けられます。
しかし今まで生計を共にしていた者に費用を計上しないことは人として簡単には割り切れないデリケートな問題があることは事実です。