離婚の効果(人格的効果)
離婚と氏
民法第750条によって婚姻した場合夫婦はいずれか一方の氏を称することを求めています。
その結果婚姻関係を解消する離婚に当たっては、民法第767条第1項により婚姻で氏を変更した者は婚姻前の氏に戻る(複氏)こととなり、これが原則となっています。
しかし離婚届を出した日から3 ヶ月以内であれば、複氏する側が婚姻中の氏をそのまま使用する旨を届出るだけで、婚姻中の氏を継続して使用できることとなります。
そして多くの場合は離婚届出をする際に、複氏する側が複氏するか婚姻中の氏を継続するかを選択しています。
また戸籍については服氏する場合は婚姻前の戸籍に戻るのが原則で継続する場合は、受付の市町村役場の戸籍課が職権で新戸籍を作成します。
姻族関係の終了
姻族とは婚姻という事象の結果生じる配偶者の血族らのことをいいます。
民法第725条第3号では、三親等間までの姻族(配偶者の両親・祖父母・兄弟・その子ら)を親族として定義しています。(親等の計算方法)
これらの者とは互助義務(民法第730条)・扶養義務(民法第877条)等の関係が発生します。
そして離婚にはこの婚姻関係の解消行為でもあるために、民法第728条第1項により離婚と伴に自動的に姻族関係も終了すると定められています。
また、配偶者死亡の場合も婚姻関係は終了しますが、この場合には姻族関係は自動的には終了しません。
終了させたい場合は、その意思を表示しなくてはなりません。
その場合は市区町村長にその旨の届出をする必要があります。
(民法第728条第2項、戸籍法第96条)