面接交渉
親権者、監護権者でない側の親が、子供に会ったり、手紙や、電話等で連絡を取ったりということが面接交渉といわれるものです。
民法では、面接交渉に関する規定はなく、相当以前には離婚の際にこのような協議をされることはほとんどなく、親権者指定だけで処理されていました。
しかしその後離婚の調停、審判等でこの面接交渉についての申立も併せてなされる事件が増え、現在では、監護に必要な事項と必要な相当の処分と考えられ、民法第766条第1項の類推適用として、調停、審判で決定等をすることが認められるように至っています。
そしてこのような、面接交渉権が認められるのは、子育てに関する親の責任(権利義務)として子供の側から親から養育を受ける権利として考えられるためですが、いずれにしても、子供の成長等の利益のために、なされるという考えかたが必要です。
また、面接交渉を認める基準としては、子供の年齢、心身状況、子供の意思、父母の双方に対する感情、子供の教育状況等がありますが、それら諸事情を総合して認めるか否かが決まると伴に、認められた場合も、どの程度の頻度で、どのような形(宿泊をさせるか等)で面会させるか等といった細かい問題があります。
通常、離婚という夫婦間の感情問題が入る関係で、面会条件については、協議できる場合はできるだけ具体的に取り決めておいた方が、後々の紛争を防止できるものと思われます。
但し、前述のように、あくまでも子供の利益を最優先にする必要があることから、子供の負担となるような形での面会は認められず、また子供が成長し自らの意思がはっきり出るようになれば子供の意思が大きく影響し、結論が異なる場面もある問題です。