話し合いによる離婚の決着のポイント
離婚裁判による解決の手順
訴訟事項と審判事項の弁別
離婚とそれに伴なう前記の各紛争については、家事審判法、人事訴訟法、民事訴訟法等により、事件ごとに訴訟事項、審判事項、更には家庭裁判所管轄、地方裁判所管轄と分けられており複雑になっています。
まず基本となる離婚請求については、調停不調後は、人事訴訟法第2条第1号、同法第4条により、家庭裁判所に訴訟を提起することと定められています。そして離婚請求と一緒に請求する場合に限り、慰謝料請求や財産分与、親権者指定、養育費等も家庭裁判所の訴訟事件として一気に解決することが可能になっています。
離婚請求が協議離婚手続や調停離婚手続で解決している場合、財産分与、親権、監護権、養育費等の問題は、家庭裁判所における審判手続によることとなります。
そして離婚が成立している場合の慰謝料だけの場合は、地方裁判所での訴訟手続によることとなります。これらの手続は複雑なだけに、裁判手続をとるに当たっては、争点を充分に整理し理解して訴訟事項に当たるか審判事項に当たるかを考え行動する必要があります。