DV法の活用(法律と実務)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)にも、同法第10条で、地方裁判所において保護命令が可能となっています。
そこで配偶者の暴力等が原因での離婚事件の場合、配偶者の退去命令や接近禁止命令だけでなく、同居の子供に対する接近禁止命令等も出せるため、離婚紛争解決のために、このDV法による保護命令の申立をすることも一つの方法です。
そしてこの場合、期間等の制限はありますが、申立につき担保を入れる必要はありません。
できるだけ定められた期間の間に離婚手続を進めてDVの被害にあっている本人が費用をなるべく、かけることなく速やかに離婚できるよう努力すべきです。
当然のことですが、肉体的DVにあった場合には、医療機関に出向き診察・加療ののち、医師による「障害の程度を示す診断書」を提出して頂きましょう。
(医療機関にもよりますが平成23年現在の診断書の料金の相場は3千円~1万円位です)
診断書は実費ですので治療費の領収書と一緒に取っておきましょう。
最近では、自分自身の身勝手から離婚若しくは別居生活がしたいために偽DVが多く見受けられるようになりました。
行政の緊急避難用シェルターもかなり混んできていますので、DV法の本当に必要な人は前述のように「医師の診断書」や「日常生活でどのようなDVが有ったかを記入した日記」など自分自身を法律で守るに今後必要となる証拠の収集に努力しましょう。
偽DVの為に本当にDV被害にあっている被害者が後回しにならないように気をつける必要があります。
貴方が行政機関の担当者であれば、確たる証拠を持っている人と持っていない人とでは、当然、証拠を持っている人を優先すると思います。
当然上記のような証拠を集める余裕もなく、緊急避難の必要がある場合には、管区の行政機関に出向き保護を訴えた方が良いに決まっていますが、万が一その行政機関が取り合わない等の場合には法律の専門家(弁護士・行政書士等)に相談をすることも考慮に入れて行動すると良いかと思われます。