履行の確保制度の活用
調停、審判、家庭裁判所での判決、訴訟上の和解で財産分与や養育費についての義務が定められた場合、個々に強制執行する方法もありますが、その他にも家事審判法第15条の5、同法の6、人事訴訟法第38条、同法39条の規定により、請求権者側が家庭裁判所に履行の勧告をしてもらったり、それに応じなければ履行を命じてもらうといった方法もあり、強制執行にまで至らなくとも支払等を受けられる方法があります。
但しこの手続での命令には強制力が無く過料の制裁があるだけのため強制力としては弱いものであることは理解しておきましょう。(家事審判法第28条、人事訴訟法第39条第4項)
尚、強制執行手続と比べて、申立に専門的知識や執行費用の問題がなく、家庭裁判所への相談や家庭裁判所での指導で申立が行いやすい利点があり、相手方の性格等から見て応じる可能性が高い場合は有効な方法であると思われます。