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3 浮気相手を特定できない。
浮気相手が特定できない場合
よくあるパターンですが、夫(妻)から突然に離婚を言い渡された、または、夫(妻)から突然に離婚調停を提起された。
もしくは、夫(妻)が突然アパートやマンションを借りて別居生活になった、しかし夫(妻)の住民票は現在の場所から移動していないので、新しい住居の場所が全く分からない等、婚姻生活が破局寸前なのに全く情報が無くて、困り果てて探偵社や調査会社に相談に来られるパターンです。
当然、依頼者様には、一番悪い状態ですので探偵社や調査会社の腕の見せ所と言う場面です。
表現は適切ではないかも知れませんが、分かっていることは、貴方の配偶者の事柄だけと言うレベルです。
取り急ぎ貴方が取らなければならない事は、下記の通りです。
- 貴方が離婚調停を申し立てられた場合は、相手方の主張に対して反証(言い返す事と考えてください)するためのデータ(調査報告書)で貴方に過失が無くて相手方の一方的な浮気や不倫の不貞行為の結果、貴方に離婚を迫っている事実を調停の現場や離婚裁判での証拠調べ(裁判では、証拠に採用する期間が有りますので、その期間内に証拠の提出をしないと証拠として採用されません)の為に、相手方がここまで調べられていては、自分の論理は通らないと思い知るように、証拠を積み上げることです。
- 夫(妻)が急に別居を既に開始してしまっている場合には、当然に別居先住所を判明させて、その生活実態を記録(調査報告書)して、今後の展開に備えなくてはなりません。
突然の別居生活には、年代差により、戸籍上の離婚を相手方が望まない場合や、真逆でまずは別居しその後離婚を計画しているケース等、今までの調査結果では相手方の考えが千差万別で一概には言い切れませんが、貴方が自分の財産や権利を守る為には、相手方の不誠実な生活実態を記録し残さなければ自己の利益は守れません。
ワンポイントアドバイス
- 浮気相手(夫・妻)が一週間もしくは一カ月のペースの中でどのような外出ペースなのかを観察し記録に残す、後日、調査会社での相談・打合せに有効なだけでなく、調停、審判、裁判の時には、陳述書等作成時に有利。
- 浮気相手(夫・妻)の携帯電話の発着信履歴が取れれば、相手の特定に至るまでのプロセスが大きく削減されるが、的外れな対象者を調査すると時間損失が大きい。
- 浮気相手(夫・妻)が車を使用している場合には、ナビゲーションシステムのリルート機能や目的地履歴及び走行距離から推測する。
- 浮気相手の車の鍵が使える事が前提となるが、調査の現場では、かなり有力な情報と成り得る。
- ラブホテルの割引券等が財布や車の中に無いか調べる、ラブホテルを毎回違う場所にするタイプの人は割引券を持ち歩かない、持っている段階で既に次回も割引券のラブホテルを使う意思有り。
- ETC使用履歴と①③を利用して、大まかな移動範囲を推測する。合わせ技でクレジットカード使用履歴を使うとより精度の高い調査範囲が推測出来る。
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