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1 浮気の物的証拠がある。

配偶者に浮気の事実を認めさせ法的に貴方が有利になる場合【弁護士へ依頼する場合】

  1. 浮気相手との不貞行為の現場の写真。
  2. いつ、何年、何月、何日、何時、何分。
  3. どこで、場所の特定、どこで合流してか。
  4. どのように、合流してから移動手段は車か? 
  5. どうして、不貞現場まで真っ直ぐ行ったのか、飲食店等を経てから行ったのか。
  6. どうなった、不貞行為の場所には、何時間いたのか、もしくは泊ったのか。
  7. 帰宅時に、不貞行為中の時間帯のアリバイ(言い訳) 貴方に嘘を言って裏切った証拠になります。

【説明】

  1. SEXをしている所を撮影は、自宅に相手方を連れ込まない限り無理です。現実的な不貞行為と見なされる映像は、ホテルに入る写真+ホテルから出る写真です。
    当然、相手方のマンションや自宅も含まれますが、家族等、他の人物がいないことが基本的な条件になります。
  2. 日時の詳細情報は①~⑦までの調査項目全てに必要な事柄です。
  3. 相手方が突然現れる訳は有りません、現れて合流した場所、喫茶店等は店名、住所は最低でも押さえておきたいところです。
  4. 当然、不貞現場までの移動手段の方法ですが、相手方の運転で移動するのか、配偶者の運転で行くのかは、大事なポイントです。
  5. 相手方と会ってから、直ぐにホテルに行くことは若年でも少ないです、食事を取ってから、映画を見てから、出泊が有る場合には、夏は海へ海水浴、冬は山へスキー等へ行ってから帰路の途中でホテル宿泊など色々なケースがあります。
  6. ホテル等で、休憩、宿泊に関わらず、事実立証の為にはチェックイン、チェックアウトの時間帯が必要です。
  7. 自宅に帰宅した、不貞行為をしてきた配偶者が貴方に言う「嘘のアリバイ」は、当然、調査報告書とは全く違う事実です。しかし、「嘘のアリバイの記録」によって後日、相手方は「事実に基づいて作成された調査報告書」に大変苦しめられます。

そのためにも、「嘘のアリバイは、録音して保存しましょう

配偶者に浮気の事実を認めさせる場合【弁護士を入れない場合】

  1. 浮気相手との不貞行為の現場の写真
    基本的には、不貞行為の証拠写真だけで良いと思います。証拠写真には、日時が入っていますので、当日に貴方に「どのような嘘を言ってアリバイを作り」貴方を裏切ったかを、貴方の力で相手方から、引き出してください。当然、その時は、相手方も動揺して「結構、真実に近い事」を喋る可能性があります。
    後日に「言った、言わない」にならない為にも、最低限「録音」はしておきましょう。

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Q3 浮気の証拠が収集できたら、あなたはどのように対処したいですか?