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HOME>浮気解決フローチャート>Q3 浮気の証拠が収集できたら、あなたはどのように対処したいですか?

Q3 浮気の証拠が収集できたら、
あなたはどのように対処したいですか?

多くの場合、浮気調査報告書によって「離婚」をするかどうかを判断する

(金銭)浮気相手に非を認めさせ慰謝料の請求をする。(95%の方はこちらを選ばれます)

多くの方が離婚または、別居を開始する時は、金銭による解決を選択されます。

なぜなら、現在時点で信頼関係が無い相手に対して、将来において、○○○を約束し実行すると言われても信用できないからです。

当然、相手方に一定の社会的地位や収入が有り、約束は履行されるだろうと思われても、毎月の入金確認の作業や相手方との最低限の連絡を取らなくてはならない場合には、面倒な手間暇が掛かることを嫌われるからです。

例) 毎月入金予定の銀行口座が、銀行の統廃合の結果で支店名や口座番号が変わり、相手方に連絡を入れなくてはならない等、意外と事務的な仕事は有ります。

そのため、せめて金銭の受け渡しだけは、最初に一度で終わらせておこうとする方が大多数になることは当然のことです。

それでも、金額が大きくなり一回では満額の支払いができない場合には、まずは最初に私文書で、支払総額を書き分割にてどのように支払いを実行するのかを書きます。(支払計画書の作成といいます)

私文書による支払計画書だけでは、相手方の善意に任せるだけで信用できないと思われる方は、私文書の認証(公正証書作成)を行います。公正証書には、裁判での判決文と同じ法的効力が有り、給料の差し押さえ、資産の差し押さえ等、貴方の権利利益を法的に行使する時に最高の効力を発揮します。

ここまで、読むと公正証書にすれば、何でも可能のような気がして安心してしまうかもしれませんが、実はここまでの作業がとても大変なのです。

【参照】北村調査事務所の離婚に係る財産分与及び慰謝料請求のページ

(名誉)浮気相手に社会的な制裁を加えるために調停、裁判を行う。(5%の方はこちらを選ばれます)

前述の(金銭)との大きな違いは、調停、裁判を行うということは、当然に判決が出てその判決に従い、粛々と実行することです。

この(名誉)に係るポイントは、貴方の配偶者だけでなく、その相手(浮気相手)をも法廷の場に引きずり出して慰謝料の支払い命令を裁判所から出させることにあります

勿論、出廷しない浮気相手も沢山いますので、貴方が主張する慰謝料が妥当でない場合でも、出廷しない相手方は自己の権利(弁解・弁明)を自ら放棄していますので、一般社会で言う所の「欠席裁判」となり貴方の主張が全て認められることとなり得ます。※一般人に慰謝料を一億円払えとか、常識では考えられないことはあり得ません。

しかし、とのような判決が出ても、その判決が公的な証拠となり、今後婚姻生活を継続する場合でも、次に不貞行為が有った場合には、貴方の配偶者の今までの(判決を貰うまでの)素行不良は、判決文が証明書の代わりに成りますし、配偶者の不貞行為の相手方と再度の不貞行為が有った場合には、配偶者も浮気相手の相手方も前回に判決まで受けているのにも関わらず反省もなく再度の不法行為(不貞行為)を行った人物として厳しく裁かれるのは当然でしょう。

他方だけの不貞行為の場合に、その夫婦に未成熟の子供がある場合には、成人に達するまで、結婚するまで離婚しないと言われる依頼者様は多くみえます。その依頼者様方の多くは、子供のために自分自身は離婚により自由になりたいのを我慢して婚姻生活の継続を選択されます。但し、既に不貞行為を行った配偶者やその相手方を盲目的に信じる事などできるはずなどあり得ませんので、調停、審判、裁判等、裁判所の判決を貰い、自己の権利利益の保持に努める事は当然の事と考えます。

【参照】北村調査事務所の調停、審判、裁判等のページ

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