暴力団調査/反社会的勢力調査
暴力団及び反社会的勢力をなぜ、排除しなければならないのか?
それは、平成19年6月19日の法務省、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せによるものである。
内容は、以下の通り。
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について。
近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている。
今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもたないことを掲げ、様々な取組みを進めているところであるが、上記のような暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性があることから、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。
言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。
さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。
このような認識の下、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策ワーキングチームにおける検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について、別紙のとおり「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を取りまとめた。
関係府省においては、今後、企業において、本指針に示す事項が実施され、その実効が上がるよう、普及啓発に努めることとする。
以上
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簡単に、口語にすると暴力団、反社会的勢力は、市民生活、企業活動にとっての「悪」であり現代社会での、秩序平穏を保つためには、市民及び企業経営者は、暴力団及び反社会的勢力との接触、接点をもってはならない。
自分に被害が及んでいないと思っていても、関係があるだけで、暴力団及び反社会的勢力のブラックマネーの資金洗浄に使われることもあり、間接的であっても、暴力団及び反社会的勢力に加担することになり得る。
よって、全ての暴力団及び反社会的勢力は、排除しなければならない。
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現在、日本における暴力団及び反社会的勢力のブラックマネーの流通は、アメリカのマフィアの3倍以上と言われている。
我々、日本人は、暴力団及び反社会的勢力のブラックマネーに知らないうちに関与している可能性が非常に高い。
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北村調査事務所の顧問先企業様と、暴力団及び反社会的勢力のお話をするときに、主に経営者様ですが、「○○飲食チェーン店は、○○暴力団の経営ですよ」とお話すると、「えっ、昭和の頃からありますよね、食べにいったことあります」と驚かれますが、いやいや、今まで何事もなくて良かったですね、としか言いようがありません。
暴力団及び反社会的勢力の調査をしなければならない理由
① 一旦、取引を開始すると、その後に相手方が暴力団及び反社会的勢力の人物及び法人であると認知しても、その取引を解消するのには、莫大な時間と労力を要します。
② 取引を開始した先が暴力団及び反社会的勢力であることが判明し、暴排条項によって取引の解消を図る場合には、暴排条項に基づいて取引を解消することになり、相手方が争う場合には暴排条項に該当することの証明を要することになります。
仮に訴訟において証明に失敗して敗訴した場合には、相手方から、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
③ 入札参加資格停止
国又は地方公共団体では、入札参加資格の停止措置がなされ業者名やその理由を公表しており、その理由中で反社会的勢力との関係について言及されていることがあります。
ある日、突然に取引先が、暴力団及び反社会的勢力関係先という理由で、入札参加停止の処分を受ける可能性があり得ます。
その際には、処分理由として、暴力団及び反社会的勢力方の名前と処分された自社の名前が公表されます。
そのような、もらい事故のような事象を未然に防ぐためにも、暴力団及び反社会的勢力調査には、積極的に取り組んでいかなくてはなりません。
探偵社・興信所・調査会社の調査報告書
札幌高等裁判所の判決では、日本中央競馬会が探偵社/興信所/調査会社の報告書をもって個人馬主登録の申請に対し、申請者には暴力団関係者との交際が認められ、競馬の公正を害すると認めるに足りる相当な理由があるとして申請を拒否し、当該処分の違法性が争点となった事案ですが、探偵社/興信所/調査会社の調査報告書を一資料として判断がなされています。
(札幌高裁平成22年6月25日判決)
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